香川県情報サービス産業協議会ウェブサイトの掲載内容は以下のとおりです。

入会のご案内

目的
香川県内の情報サービス業間の交流を密にし、共通課題の解決と産業基盤の整備強化を推進することにより地域情報化の発展に寄与する
入会金
1万円
年会費
正会員、賛助会員、特別会員ともに3万円
正会員
香川県内に本社をおき情報サービス業を営む者
賛助会員
本会の目的に賛同する情報サービス業に関係ある者
特別会員
本会の目的に賛同する有識者など

香川県情報サービス産業協議会規約

第1章  総則


第1条【名称】
本会は、香川県情報サービス産業協議会という。


第2条【事務所の所在地】
本会は事務所を高松市におく。


第3条【目的】
香川県内の情報サービス業間の交流を密にし、共通課題の解決と産業基盤の整備強化を推進することにより、地域情報化の発展に寄与することを目的とする。


第4条【事業】
本会は、前3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の交流促進に関する事業
  2. 情報の収集・提供に関する事業
  3. 技術の交流に関する事業
  4. 技術力向上のための調査研究に関する事業
  5. 協業化の推進に関する事業
  6. その他情報サービス産業の振興等に関する事業

第2章  会員


第5条【種別】
本会の会員の種別は次の通りとする。

  1. 正会員   香川県内に本社をおき情報サービス業を営む者
  2. 賛助会員  本会の目的に賛同する情報サービス業に関係ある者
  3. 特別会員  本会の目的に賛同する有識者など

第6条【入会】

  1. 本会の正会員もしくは賛助会員になろうとする者は、所定の様式による入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 特別会員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第7条【入会金および会費】

  1. 正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金および年会費を、入会金については入会後1ヶ月以内に、年会費については通常総会後1ヶ月以内に納入しなければならない。
  2. 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。

第8条【退会】

  1. 正会員もしくは賛助会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
  2. 正会員もしくは賛助会員は、次の各号に該当するときは、退会したものと見なす。
    (1) 第5条に規定する資格を喪失したとき
    (2) 破産または解散したとき
    (3) 年会費を1年以上滞納したとき

第9条【除名】
正会員もしくは賛助会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。
(1) 会員としての義務に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。


第10条【拠出金品の返還】
正会員もしくは賛助会員は、退会し、または除名されても、すでに納入した会費の返還その他財産上の請求をすることができない。


第11条【その他】
特別会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。


第3章  役員


第12条【役員】
本会には次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長  2名
(3) 理事  若干名
(4) 監事  2名


第13条【選任】
理事および監事は、総会において正会員の中から選任し、会長および副会長は理事の互選による。


第14条【職務】

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、理事会の議決を得て定めた順序により、会長の職務を代行する。
  3. 理事は、本規約および理事会の定めるところにより、本会の会務の執行に当たる。
  4. 監事は、本会の会計および業務の執行状況を監査する。

第15条【任期】

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員は再任されることができる。

第4章  会議


第16条【種別】

  1. 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
  2. 本会の事務執行に関し必要があるときは、会長は理事会の承認を得て委員会を設けることができる。
  3. 委員会に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第17条【構成】
総会は、正会員および賛助会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。


第18条【議決事項】

  1. 総会は次の事項を議決する。
    (1) 規約の制定、改廃
    (2) 入会金および年会費
    (3) 事業計画および収支予算
    (4) 事業報告および収支決算
    (5) 理事および監事の選任、解任
    (6) 解散および残余財産の処分
    (7) その他本科の運営または事業に関する重要な事項
  2. 理事会は次の事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事業
    (2) 総会議決事項の執行に関すること
    (3) 会員に関する事項
    (4) 委員会に関する事項

第19条【開催】

  1. 通常総会は、毎年1回6月末日までに開催する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたときまたは正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったときに開催する。
  3. 理事会は、必要に応じて随時開催する。

第20条【招集】

  1. 会議は、会長が招集して、その議長となる。
  2. 会議を招集するときは、会議を構成する正会員、賛助会員または理事に対し、会議の目的およびその内容を示して開催日の7日以前に文章をもって通知しなければならない。

第21条【定足数】
会議は、これを構成する正会員または理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。


第22条【議決】

  1. 会議の議決は、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 賛助会員は、総会等において自ら案件を提案し、または提案された案件に対して意見を述べることができる。

第23条【議事録】
議長は、会議の議事について議事録を作成し、その会議において選任された署名人2名以上の署名を得なければならない。


第5章 資産および会計


第24条【資産】
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 資産から生ずる果実
(3) その他の収入


第25条【資産の管理】
本会の資産の管理は、会長が責任を負う。


第26条【事業年度】
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。


第27条【剰余金の処理】
毎事業年度において剰余金が生じたときは、総会の議決を経て、翌事業年度に繰り越すものとする。


第28条【委任】
この規約の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

お申し込み、お問い合わせ先

香川県情報サービス産業協議会(KISA)事務局
郵便番号761-0195 高松市春日町1735番地3 株式会社STNet ビジネス営業本部内
TEL:087-887-2406  FAX:087-887-2452  E-mail:kisa@stnet.co.jp

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