入会のご案内
- 目的
- 香川県内の情報サービス業間の交流を密にし、共通課題の解決と産業基盤の整備強化を推進することにより地域情報化の発展に寄与する
- 入会金
- 1万円
- 年会費
- 正会員、賛助会員、特別会員ともに3万円
- 正会員
- 香川県内に本社をおき情報サービス業を営む者
- 賛助会員
- 本会の目的に賛同する情報サービス業に関係ある者
- 特別会員
- 本会の目的に賛同する有識者など
第1条【名称】
本会は、香川県情報サービス産業協議会という。
第2条【事務所の所在地】
本会は事務所を高松市におく。
第3条【目的】
香川県内の情報サービス業間の交流を密にし、共通課題の解決と産業基盤の整備強化を推進することにより、地域情報化の発展に寄与することを目的とする。
第4条【事業】
本会は、前3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条【種別】
本会の会員の種別は次の通りとする。
第6条【入会】
第7条【入会金および会費】
第8条【退会】
第9条【除名】
正会員もしくは賛助会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。
(1) 会員としての義務に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
第10条【拠出金品の返還】
正会員もしくは賛助会員は、退会し、または除名されても、すでに納入した会費の返還その他財産上の請求をすることができない。
第11条【その他】
特別会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第12条【役員】
本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
第13条【選任】
理事および監事は、総会において正会員の中から選任し、会長および副会長は理事の互選による。
第14条【職務】
第15条【任期】
第16条【種別】
第17条【構成】
総会は、正会員および賛助会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
第18条【議決事項】
第19条【開催】
第20条【招集】
第21条【定足数】
会議は、これを構成する正会員または理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第22条【議決】
第23条【議事録】
議長は、会議の議事について議事録を作成し、その会議において選任された署名人2名以上の署名を得なければならない。
第24条【資産】
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 資産から生ずる果実
(3) その他の収入
第25条【資産の管理】
本会の資産の管理は、会長が責任を負う。
第26条【事業年度】
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第27条【剰余金の処理】
毎事業年度において剰余金が生じたときは、総会の議決を経て、翌事業年度に繰り越すものとする。
第28条【委任】
この規約の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。